(電磁的方法による保存)
第四十九条の七の十五
法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。