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高圧ガス保安法 第四十九条の三十一 (外国容器等製造業者の登録)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(外国容器等製造業者の登録)

第四十九条の三十一

外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項第四十九条の三第二項第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

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