(容器検査等に係る手数料の額)
第三条
法第七十三条第一項第七号に掲げる者、同項第八号に掲げる者(法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第七十三条第一項第九号から第十六号までに掲げる者、同項第十七号に掲げる者(法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)又は法第七十三条第一項第十八号から第二十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
法第七十三条第一項第七号に掲げる者、同項第八号に掲げる者(法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第七十三条第一項第九号から第十六号までに掲げる者、同項第十七号に掲げる者(法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)又は法第七十三条第一項第十八号から第二十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。