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高圧ガス保安法関係手数料令 第二条の二 (認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額)

平成九年政令第二十一号政令
(認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額)

第二条の二

第七十三条第一項の規定により別表第二の二の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

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