(認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額) 第二条の二 法第七十三条第一項の規定により別表第二の二の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗