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高圧ガス保安法関係手数料令 第二条 (製造保安責任者試験等に係る手数料の額)

平成九年政令第二十一号政令
(製造保安責任者試験等に係る手数料の額)

第二条

第七十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。

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