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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十六条 (外国登録容器等製造業者の変更の届出等)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)

第四十六条

第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第十九による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十一による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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