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高圧ガス保安法 第四十九条の十五 (登録証の再交付)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(登録証の再交付)
第四十九条の十五
登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
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この条文を参照している条文
第49条の31
第73条
容器保安規則 第52条
容器保安規則 第55条
高圧ガス保安法施行令 第19条
国際相互承認に係る容器保安規則 第42条
国際相互承認に係る容器保安規則 第46条
ほか 1 件
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