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高圧ガス保安法 第四十九条の十五 (登録証の再交付)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録証の再交付)

第四十九条の十五

登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

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