条文くん法令検索 AIに質問する

容器保安規則 第五十二条 (登録証の再交付)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(登録証の再交付)

第五十二条

第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器保安規則第五十二条(登録証の再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(廃止の届出) 容器保安規則 目次 第五十三条(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) →