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容器保安規則 第五十三条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第五十三条

第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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