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容器保安規則 第五十六条 (準用)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(準用)

第五十六条

第四十条第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第二項第四十七条第四十八条及び第五十三条の規定は第五十四条第一項の登録に、第五十条及び第五十三条の二の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

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