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容器保安規則 第四十七条 (登録の更新)
昭和四十一年通商産業省令第五十号
府省令
(登録の更新)
第四十七条
法
第四十九条の九
の登録の更新を受けようとする者は、
第四十一条第一項
の規定の例により、申請をしなければならない。
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