(協会等による調査の申請)
第四十六条
法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
2法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。
法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
2法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。