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容器保安規則 第四十五条 (検査員の条件及び数)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(検査員の条件及び数)

第四十五条

第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
  2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。
  3. 容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。

2第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。

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