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高圧ガス保安法 第四十九条の七 (登録の基準)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録の基準)

第四十九条の七

経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

  1. 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
  2. 容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
  3. 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
  4. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  5. 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していること。

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