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容器保安規則 第四十二条 (容器等製造設備)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器等製造設備)

第四十二条

第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。

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