(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第十二条
経済産業大臣が法第四十九条の三十二第一項第四号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一法第四十九条の三十三第二項において準用する法第四十九条の二十五の刻印等をした容器又は附属品の型式及び数
- 二容器等製造設備及び容器等検査設備の状況
- 三品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
- 四法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
- 五容器等検査規程の状況
- 六法第四十九条の三十三第二項において準用する法第四十九条の二十四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第二項の規定による検査の実施状況