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高圧ガス保安法施行令 第十二条の二 (容器検査所に係る登録の有効期間)
平成九年政令第二十号
政令
(容器検査所に係る登録の有効期間)
第十二条の二
法
第五十条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第50条
← 第十二条(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
高圧ガス保安法施行令 目次
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