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高圧ガス保安法施行令 第十二条の二 (容器検査所に係る登録の有効期間)

平成九年政令第二十号政令
(容器検査所に係る登録の有効期間)

第十二条の二

第五十条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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