(容器検査所の登録)
第五十条
容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。
- 一第七条第一号又は第二号に掲げる者
- 二第五十三条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
- 三心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
3経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。
4経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。