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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十一条の二 (法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)

第二十一条の二

第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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