第十四条
法第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第一の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第二十一条第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条第一項、第二十六条及び第二十九条において同じ。))に提出しなければならない。