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国際相互承認に係る容器保安規則 第十四条

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令

第十四条

第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第一の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。第二十一条第一項第二十一条の二第二項第二十二条第一項第二十六条及び第二十九条において同じ。))に提出しなければならない。

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