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国際相互承認に係る容器保安規則 第十三条の三 (液化ガスの質量の計算の方法)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(液化ガスの質量の計算の方法)

第十三条の三

第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

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