(容器の加工の基準)
第十三条の二
法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一加工は、その加工後において第三条第二項第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
- 二国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあっては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
- 三複数の容器が連結されている国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。