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国際相互承認に係る容器保安規則 第十三条 (容器に係る附属品)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器に係る附属品)

第十三条

第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げる附属品とする。

  1. 安全弁
  2. 逆止弁(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。)
  3. 過流防止弁(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。)

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