(みなし刻印) 第十二条 海外認定附属品にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章をもって、法第四十九条の三第一項の刻印とみなす。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗