(附属品の規格)
第十一条
法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
- 一附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
- 二附属品は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
- 三附属品(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるものに限る。)は、容器の外部又は内部に直接装置されるものであること。
- 四安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた温度(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものにあっては、圧力又は温度)に対応して作動するものであること。