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国際相互承認に係る容器保安規則 第十条 (附属品検査の方法)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品検査の方法)

第十条

第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次条第二号に定める試験の方法によるものとする。

2前項の規定にかかわらず、海外認定附属品にあっては、法第四十九条の二第一項の附属品検査に合格したものとみなす。

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