(附属品検査の方法) 第十条 法第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次条第二号に定める試験の方法によるものとする。2前項の規定にかかわらず、海外認定附属品にあっては、法第四十九条の二第一項の附属品検査に合格したものとみなす。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗