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国際相互承認に係る容器保安規則 第九条 (法第四十九条の二第一項の容器の附属品)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(法第四十九条の二第一項の容器の附属品)

第九条

第四十九条の二第一項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。

  1. バルブ
  2. 安全弁
  3. 逆止弁(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。)
  4. 過流防止弁(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。)

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