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国際相互承認に係る容器保安規則 第八条 (容器を譲り受けた者が行う表示)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器を譲り受けた者が行う表示)

第八条

第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項及び第三項の規定の例により行わなければならない。

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