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国際相互承認に係る容器保安規則
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国際相互承認に係る容器保安規則 第八条 (容器を譲り受けた者が行う表示)
平成二十八年経済産業省令第八十二号
府省令
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第八条
法
第四十七条第一項
の規定により表示をしようとする者は、
前条第一項
及び第三項の規定の例により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第47条
第7条
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