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国際相互承認に係る容器保安規則 第二条 (用語の定義)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(用語の定義)

第二条

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器協定規則第百三十四号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であって内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。)
  2. 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器次に掲げるもの
    1. 国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
    2. 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
  3. 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器協定規則第百四十六号に適合するものとして認定された二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
  4. フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
  5. 海外認定容器次に掲げるもの
    1. 協定規則第百三十四号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第一項第一号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
    2. 協定規則第百十号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器
    3. 協定規則第百四十六号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第一項第一号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
  6. 海外認定附属品次に掲げるもの
    1. 協定規則第百三十四号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第十一条第一号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
    2. 協定規則第百十号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品
    3. 協定規則第百四十六号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第十一条第一号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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