(用語の定義)
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器協定規則第百三十四号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であって内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。)
- 二国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器次に掲げるもの
- イ国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
- ロ国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
- イ
- 三国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器協定規則第百四十六号に適合するものとして認定された二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
- 四フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
- 五
- 六