条文くん法令検索 AIに質問する

国際相互承認に係る容器保安規則 第一条 (適用範囲)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(適用範囲)

第一条

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。)に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(平成十年条約第十二号)に附属する規則(以下「協定規則」という。)第百十号、第百三十四号及び第百四十六号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用容器に関する保安について規定する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条平成三十年十一月三十日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際相互承認に係る容器保安規則第一条(適用範囲)について教えてください」と聞く
国際相互承認に係る容器保安規則 目次 第二条(用語の定義) →