(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第二十八条
法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。
法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。