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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十九条 (容器検査所の廃止届)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器検査所の廃止届)

第二十九条

第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第六の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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