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国際相互承認に係る容器保安規則 第三十条 (容器等事業区分)
平成二十八年経済産業省令第八十二号
府省令
(容器等事業区分)
第三十条
法
第四十九条の五第一項
の経済産業省令で定める容器等事業区分は、
別表
の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第49条の5
別表
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この条文を参照している条文
第47条
← 第二十九条(容器検査所の廃止届)
国際相互承認に係る容器保安規則 目次
第三十一条(登録の申請) →