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国際相互承認に係る容器保安規則 第三十一条 (登録の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(登録の申請)

第三十一条

第四十九条の五第一項の規定により同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第七による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条第三十九条第四十一条から第四十三条まで、第四十八条第五十条第五十四条及び第五十六条において同じ。)に提出しなければならない。

2第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名及び略歴を記載したもの
  3. 容器等検査規程
  4. 工場又は事業場の図面

3前項の申請書に第三十六条第二項の書面を添えない場合にあっては、様式第八による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第三十四条第二項で定める技術上の基準のうち工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。

5登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。

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