条文くん法令検索 AIに質問する

国際相互承認に係る容器保安規則 第五十六条 (附属品型式承認証)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品型式承認証)

第五十六条

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際相互承認に係る容器保安規則第五十六条(附属品型式承認証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(型式承認に要する附属品及び書類) 国際相互承認に係る容器保安規則 目次 第五十七条(試験の申請) →