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国際相互承認に係る容器保安規則 第五十七条 (試験の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(試験の申請)

第五十七条

第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第二十六の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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