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国際相互承認に係る容器保安規則 第五十八条 (附属品型式試験合格証)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品型式試験合格証)

第五十八条

協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第二十七の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。

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