(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印) 第五十九条 法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗