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国際相互承認に係る容器保安規則 第六十条

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令

第六十条

第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2第六十条第一項の規定により容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。

  1. 容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
  2. 容器に装置されている附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間

3前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。

  1. 第十五条第三項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第十五条第三項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
  2. 第十八条第二項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第十八条第二項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間

4前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、保存しなければならない。

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