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国際相互承認に係る容器保安規則 第三十九条 (変更の届出)
平成二十八年経済産業省令第八十二号
府省令
(変更の届出)
第三十九条
法
第四十九条の十二
の変更を届け出ようとする者は、
様式第十二
による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第49条の12
様式第十二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第31条
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