(変更の届出)
第四十九条の十二
登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。