(登録証) 第四十九条の十一 経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。2前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。一登録又はその更新の年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所三容器等事業区分 e-Gov法令検索で第四十九条の十一を開く ↗