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高圧ガス保安法 第四十九条の十一 (登録証)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録証)

第四十九条の十一

経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 登録又はその更新の年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 容器等事業区分

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