(容器等製造業者登録簿) 第四十九条の十 経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。一登録及びその更新の年月日並びに登録番号二第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項 e-Gov法令検索で第四十九条の十を開く ↗