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高圧ガス保安法 第四十九条の十 (容器等製造業者登録簿)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(容器等製造業者登録簿)

第四十九条の十

経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項

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