(登録の更新)
第四十九条の九
第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。