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高圧ガス保安法 第四十九条の六 (欠格条項)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(欠格条項)

第四十九条の六

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

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