(登録の取消し)
第四十九条の十七
経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項又は第四十九条の十二の規定に違反したとき。
- 二第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三
- 四不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 五第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。