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高圧ガス保安法 第四十九条の十七 (登録の取消し)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録の取消し)

第四十九条の十七

経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第四十一条第二項第四十九条の二十六第四十九条の二十七又は第四十九条の三十の規定による禁止又は命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。
  4. 第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

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