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高圧ガス保安法 第四十九条の十六 (登録の失効)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録の失効)

第四十九条の十六

登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

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