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高圧ガス保安法 第四十九条の十八 (登録の消除)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(登録の消除)
第四十九条の十八
経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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第49条の31
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