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高圧ガス保安法 第四十九条の十九 (登録証の返納)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録証の返納)

第四十九条の十九

登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

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