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高圧ガス保安法 第四十九条の十九 (登録証の返納)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(登録証の返納)
第四十九条の十九
登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
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この条文を参照している条文
第49条の31
第83条
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高圧ガス保安法 目次
第四十九条の二十(容器等製造業者登録簿の謄本等) →