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高圧ガス保安法 第四十九条の二十 (容器等製造業者登録簿の謄本等)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(容器等製造業者登録簿の謄本等)
第四十九条の二十
何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
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「高圧ガス保安法第四十九条の二十(容器等製造業者登録簿の謄本等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第49条の31
容器保安規則 第53条
高圧ガス保安法施行令 第19条
国際相互承認に係る容器保安規則 第43条
← 第四十九条の十九(登録証の返納)
高圧ガス保安法 目次
第四十九条の二十一(容器又は附属品の型式の承認) →