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高圧ガス保安法 第四十九条の二十 (容器等製造業者登録簿の謄本等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(容器等製造業者登録簿の謄本等)

第四十九条の二十

何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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